中小企業無災害記録証授与制度のあらまし
表彰の対象となる事業場は次の要件を満たしている事業場です。
- 中小企業(資本の額又は出資の額の総額が1億円以下又は常時使用される労働者数が300人以下の企業)に属する事業場
- 労働者が10人以上100人未満の事業場
無災害記録とは
業務上死亡又は休業災害の発生していない状態がある一定の日数続いた場合に無災害記録の対象となります。
なお、本制度における休業災害とは、休業1日以上の災害をいい、身体障害の対象となる不休災害を含みます。
また本制度においては、通勤途上災害は基本的には業務上における災害となりません。 (ただし、企業・事業場の用意した交通手段(バスで移動する等)の事故に伴う災害は労働災害とし、無災害記録は継続されません。)
無災害記録日数とは
無災害記録日数は事業場の業種と労働者数によって定められています。 記録は第1種から第5種までの5段階あり、 記録日数は別表のとおりです。
無災害記録の起算は
業務上死亡又は休業災害等が発生した日の翌日から起算します。(ただし、労働しない日は除く。)
なお、何らかの操業が行われた日(休日・半日稼動等)も1日として数えます。
労働者数はどう算出するか
労働者数の算出は、雇用の形態にかかわらず、事業場に属しているすべての労働者について行います。 無災害期間中に労働者数の増減があった場合、
期間中の毎月末現在の労働者数の平均(小数点以下切捨て)をもってその事業場の労働者数とします。
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