-農林水産省からのお知らせ-

 

食品事業者の皆様へ(食品表示法について)(PDF)

~食品事業者の皆様へ~

♦全ての加工食品に原料原産地表示が必要になります。

♦重量割合上位1位の原材料について原料原産地の表示が必要になります。

♦経過措置期間:平成29年9月1日~平成34年3月31日

※画像がご覧になれない場合、詳細については、パンフレットが商工会にございますので、ご連絡下さい。

【内容についてのお問い合わせ先】

消費者庁(食品表示企画課)、農林水産庁(消費・安全局消費者行政・食育課)、北海道農農政事務所(消費・安全部、表示・規格課/011-330-8825)、農林水産消費安全技術センター(札幌センター/050-3481-6021)