商工会では、みなさまの企業にお勤めの従業員の福利厚生のために、社会保険・労働保険・退職金などについて、ご相談にのり適切なアドバイスをしています。
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すべての法人事業所や、常時5人以上の従業員を雇用している一般の個人事業所 ( 飲食・サ-ビス・農・林・魚業等を除く )は、事業主や従業員の意思に関係なく、健康保険・厚生年金に加入しなければなりません。( 強制適用事業所 )
従業員が5人未満の個人事業所でも、一定の手続きをして都道府県知事の認可をうければ、健康保険・厚生年金の適用を受けることができます。
従業員を1人でも雇用する事業主は、業種のいかんを問わず、すべて労働保険に加入しなければなりません。
労働保険の手続がわずらわしい方、人手不足のため労働保険の事務処理に困っている方には、事務委託をおすすめします。
事務委託すると、事務処理が軽減され、労災保険に加入できない事業主及び家族従事者も労災保険に特別に加入することができます。
貯蓄・融資・保障の3つの充実
事業主と後継者のゆたかな未来に
不意の休業にうれしい所得補償
割安保険料で製造物責任対策は万全
事業主のための国の退職金制度
取引先がもしものときに備えて
中小企業でも従業員に退職金を
商工会員企業のための従業員退職金制度
掛金は月額1,000円から30,000円まで自由に選択
新規加入事業所については1年間の掛金負担金軽減処置あり