(有)三原商事
TEL 65-2458 FAX 65-2416
◎平成23年以前に設置された消火器は
型式失効(現在の基準に満たないもの)となっています。
〜簡単な見分け方〜
【改善前】
【改善後】
このマークがついていれば
旧タイプ
↓
平成33年までに
このマークのついたタイプに
全て取り替える必要があります。
◎新基準では、製造から
10
年たったものは、
耐圧性能点検(水圧検査)が義務化されました。
(ただし、新品を買うくらいのお金が掛かってしまいます)
当店では、製造から10年経過した消火器は
お取り替えをお勤めしています。