(有)三原商事
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平成23年から、住宅用火災報知器の設置が義務化されました。

火事が起きた場合に発生する煙や熱を感知してくれます。そのため、安全上必要な設備になるのです。

「うちはどこにつけたらいいんだろう?」、「何個必要だろう?」とお悩みの方、ご家庭まで伺いアドバイスさせていただきます。もちろん取り付け工賃は無料です!

「消防法第9条の2」

第9条の2 住宅の用途に供される防火対象物(その一部が住宅の用途以外の用途に供される防火対象物にあつては、住宅の用途以外の用途に供される部分を除く。以下この条において「住宅」という。)の関係者は、次項の規定による住宅用防災機器(住宅における火災の予防に資する機械器具又は設備であつて政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)の設置及び維持に関する基準に従つて、住宅用防災機器を設置し、及び維持しなければならない。

 前項の規定は、同項の貯蔵又は取扱いを廃止する場合について準用する


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